交通事故の治療費は、原則的に加害者側が負担することになっているため被害者側の負担金はありません。
なお、治療費は加害者側の加入している保険会社から医療機関に直接支払いがされるため、保険会社からの連絡よりも先に受診された場合は、一時的に自費での建て替えが必要になります。
建て替えられた金額は、保険会社からの連絡を確認したのち返金させていただきます。
車やバイクの運転時、ただ道を歩いている時にも予期せず誰にも起こり得るところが「交通事故」の最も怖い点です。
交通事故は、外傷や痛みなどわかりやすい症状だけではなく、身体内部の損傷や心理的ストレスによる症状も見られるという特徴があります。
佐藤整形外科医院では、診断からリハビリまで交通事故にあった患者様の身体面・心理面に真摯に向き合った治療をいたします。
交通事故は些細な違和感が重大な疾患や後遺症になる可能性があります。どんな小さな違和感や悩みでもお気軽にご相談ください。
交通事故によるケガは、外傷や骨折など目に見える症状だけではなく全身に悪影響を及ぼす可能性があります。
交通事故によるケガでよくある症状は、以下の通りです。
交通事故によって目立った外傷や痛み、患部に熱感を伴った腫れがある場合は、骨折や脱臼、捻挫、靭帯損傷の可能性があります。
整形外科では、レントゲン検査によってこれらの症状を検査できるため、症状を医師に伝えて必要な場合はレントゲン検査をおこないましょう。
交通事故によるケガで多く見られる症状として「むちうち症」があげられます。
むちうち症とは、事故による衝撃を受けた際に、首が鞭を打つように動くことが由来しており、頚椎捻挫や外傷性頚部症候群とも呼ばれています。
むちうち症は事故直後の痛みがなく、レントゲン検査をおこなっても特に症状が見られないため、骨折や外傷に比べて気付きにくい点が特徴です。
発症直後は湿布や鎮痛剤を使用し痛みを抑えながら、2週間~1ヶ月ほど安静にします。症状の重さによっては、数ヶ月間コルセットで首を固定しながら生活していただく場合もあります。
症状が落ち着いてきたら、牽引治療や温熱療法と平行して、ストレッチや体操などのリハビリ治療をスタートして機能改善をおこないます。
交通事故の治療期間は症状の程度や回復速度によって個人差があるため明確な期間は決まっていません。
目安としては、基本的には2ヶ月~3ヶ月、重症の方は半年程度かかる場合があります。
交通事故にあった際に、整形外科(病院)にいくべきなのか、整骨院や接骨院にいくべきなのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
整形外科は整骨院などとは違い、検査や診断、治療などの「医療行為」をおこなえるだけではなく、賠償請求に必要な診断書を作成できます。
そのため、交通事故の直後に診断や検査を受ける際は、医療行為が可能な整形外科へいきましょう。
整形外科では、国家資格を持った医師が症状の原因を検査・診断した上で、原因に合わせた治療をおこなう「医療行為」が可能です。
一方で、接骨院や整骨院では、医学の専門知識を必要としない「施術」として、マッサージや電気療法行為などがおこなわれます。
施術は一般的に「医療類似行為」と呼ばれ、あくまでも健康管理であり医療行為ではないため、骨折や脱臼などの患部に対して治療することは原則禁止されています。
交通事故に関する賠償請求や後遺症の認定の際に必要になる診断書「後遺障害診断書(自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)」は整形外科のみで作成できます。
診断書がない場合、賠償請求や後遺症の認定をおこなう際に思わぬトラブルになりかねません。
軽いケガや事故直後で症状がない場合でも、なるべく早く整形外科を受診し診断書を受け取りましょう。
交通事故の治療費は、原則的に加害者側が負担することになっているため被害者側の負担金はありません。
なお、治療費は加害者側の加入している保険会社から医療機関に直接支払いがされるため、保険会社からの連絡よりも先に受診された場合は、一時的に自費での建て替えが必要になります。
建て替えられた金額は、保険会社からの連絡を確認したのち返金させていただきます。
交通事故治療には、これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態(症状固定)になった場合、治療を終了するという意味で「治療期間の区切り」が存在します。
打ち切りの目安としては、打撲で1ヶ月程度、軽いむちうち症で3ヶ月程度、骨折で6ヶ月程度とされています。
通勤や仕事に関係する作業中など、業務に関わる事故やケガであれば労働者災害補償保険(労災保険)が適応されます。
労災保険が適応される場合は、健康保険を使用することはできないためご注意ください。
事故直後に痛みや外傷がない場合でも、身体の内部に損傷を負っている場合があるため、交通事故にあった際は必ず医師の診断を受けましょう。
身体内部の損傷があった場合、重大な疾患や後遺症につながる危険性があります。外傷や痛みがない場合でも、必ず医師の診断を受けて全身の無事を確認しましょう。
また、加害者側に損害賠償請求をおこなう際は、事故とケガの因果関係を証明する医師の診断書が必要になります。
事故から時間が経つほど、ケガや症状が交通事故によるものであるかの判断が難しくなってしまいます。
交通事故後の損害賠償請求で思わぬトラブルにならないためにも、事故にあった際はできるだけ早く受診し診断書を受け取りましょう。
健康保険を使用する場合は、ご加入の健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出することで、交通事故治療が可能です。